退職金の税率はかなり低く設定されているんです
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退職金の税率は、退職金の額が高額になるため、そのまま課税すると非常に高い税率になってしまうことから、他の所得税に比べて軽減されます。 退職金の税率には分離課税方式が用いられますが、給与所得などに用いられる総合課税方式とは違って、他の所得とは区別して、独自に退職金の税率を計算する方法です。 退職金の税率の計算方法としてもう一つ、退職所得控除といわれるものがありますが、これは退職金から勤続年数に応じた退職所得控除額を差し引き、残り二分の一 の金額を課税対象にするというものです。このように、退職金にかかる税額は軽減されるよう優遇措置がとられています。 退職金の税率の計算をするとき、分離課税方式でははじめに収入金額から「退職所得控除額」を控除してください。
退職所得控除額とは勤続年数に40万円をかけた金額ですが、 21年目以降は1年当たり70万円になります。勤続年数20年では40万円×20年で800万円、勤続年数が30年では40万円×20年+70万円×10年で1,500万円の控除額となります。 そして控除後の金額の二分の一が退職金の場合の所得金額になります。通常の所得より大幅に税金が安くなるということです。 日経連による退職金の実態調査では、大卒男子の会社員が60歳で定年退職した場合、退職金は2,563万円ですが、これをもとにして上記にご説明した退職金の税率を あてはめ、仮に勤続年数を37年として計算してみると、退職所得金額は286.5万円になります。この金額に所得税の税額を適用すると、330万円未満は税率10%なので 286.5万円×10%で税金は28.65万円となります。これは退職金2,563万円のおよそ1%ですので、退職金の税率の優遇ぶりがわかると思います。 このように退職金の税率は所得金額の計算方法にかなりの優遇措置がありますので、かなりの負担減が期待できるのです。
退職金の支給者である会社はこの退職金税率の計算方法に基づいて税金を算出し、源泉徴収を行います。このとき退職者は会社に「退職所得の受給に関する申告書」 に勤務年数等の記載をして提出しなければなりません。「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出しないと、退職金の税率を20%で源泉徴収されてしまうことになります。 そうなると、後で確定申告をして清算しなければいけなくなってしまいます。 もともと退職金は老後の生活を支える大事な資金であったり、また企業からの功労賞や賃金の後払い的な意味もありますが、支給額はだんだん減ってきているようです。 特に大企業に比べて中小企業は減小幅が大きいものとなっていますので、退職金の税率についての知識は必須でしょう。