住民税の還付はできる場合もあります
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住民税の還付について、所得税の還付と同じように帰ってくると考えている方がいるようですが、税源移譲に伴う住民税の還付以外は、基本的にはありません。 あなたが普通のサラリーマンなら、所得税は毎月ごとに予測されるおおよその税金の額を天引きされており、多く払った場合に限り年末に精算されて、 会社の申告によって差額が還付されます。 一方、住民税は去年1年間働いて得た所得に基づいて、税金の金額が計算され決定されます。税金の金額が確定した後に納税するので差額は発生しないことになり、、 通常住民税の還付というのはありません。
それでは、税源移譲に伴う住民税の還付とはどういうものなのでしょうか。個人市府民税改正により、平成19年度以降に国から地方へ税源移譲が行われますが、 これは、所得税である国税から地方税である住民税へと税源が移る事です。所得割の税率は一律の10%で、うち市民税が6%、府民税は4%となります。 これにより平成19年度分、つまり平成20年度納付分より所得税は減り、住民税は増加することになりました。 所得割の税率の割合の変更であるため、税負担は今までと変わらないと思われがちなのですが、税率が変わっても所得税の税負担の軽減を受けられず、 住民税が増えて税負担が大きくなった方は、現在お住まいの市区町村へ住民税の還付の申告の手続きをすれば、19年度分の税源移譲で増えた、すでに納めてしまった 住民税相当の金額が還付されます。
ただしこれはすべての納税者に該当するわけではなく、平成18年度、所得税が課税されるくらいの所得があり、平成19年度分は、 所得が減って課税されなくなった方のみ、住民税の還付が適用されます。 国の税源移譲に伴って、住民税の還付条件に該当する納税者は申告の手続きを必ず行って下さい。なお住民税の還付の請求の申告期間は1ヵ月となっていますので 忘れないようにしてください。なお、配偶者控除や扶養控除や基礎控除などの寄付金控除以外の控除の金額が増えた方、住宅ローン控除によって、 課税される所得税がなくなった方、海外に転出していた方、亡くなった方は住民税の還付の対象とはなりませんので、ご自分が該当者であるかどうか よく調べておくことが大切です。